熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回厚生委員会-09月24日-01号
◎岩崎芳幸 医事企画課副課長 同じく、先ほど平江委員からございました医療費の債権の件で、時効の中断があるか、ないかということでございまして、医療費分で債務承認の上、分割納付の誓約をしていただいたという案件がございましたので、件数、金額等、ちょっとまだここで把握はできておりませんが、後ほど御報告をしたいと思います。すいません、こちらも私の確認不足で大変失礼いたしました。申しわけございません。
◎岩崎芳幸 医事企画課副課長 同じく、先ほど平江委員からございました医療費の債権の件で、時効の中断があるか、ないかということでございまして、医療費分で債務承認の上、分割納付の誓約をしていただいたという案件がございましたので、件数、金額等、ちょっとまだここで把握はできておりませんが、後ほど御報告をしたいと思います。すいません、こちらも私の確認不足で大変失礼いたしました。申しわけございません。
◎岩崎芳幸 医事企画課副課長 同じく、先ほど平江委員からございました医療費の債権の件で、時効の中断があるか、ないかということでございまして、医療費分で債務承認の上、分割納付の誓約をしていただいたという案件がございましたので、件数、金額等、ちょっとまだここで把握はできておりませんが、後ほど御報告をしたいと思います。すいません、こちらも私の確認不足で大変失礼いたしました。申しわけございません。
しかし、名古屋市は、2015年に偕行会とこの返還金の支払いについて、延滞利息もなしに15年・30回の分割払いを認める債務承認弁済契約を結びました。返済額が多額で、全部を一時に履行することが困難との法人からの申し出で結ばれた契約です。 税金や保険料の滞納で苦しむ市民には厳しく延滞金を請求するのに、なぜこの法人にはこんな甘い条件を認めたのか私には理解できません。
札幌市といたしましては、借り受け人Aに対しまして、競売後も督促、文書催告、電話や面談による納付督励等の働きかけを行い、平成27年からは弁護士の助言を得ながら対応してきましたが、借り受け人Aから償還や納付計画の提出、債務承認を得ることができませんでした。
平成20年8月及び平成22年12月に借り受け人Aから債務名称、滞納額、滞納理由等が記載された書類である調査票の提出を受けており、この調査票が主債務の債務承認となり、保証債務についても消滅時効の進行が中断しているものと考えておりましたが、平成29年5月に弁護士に相談したところ、免責となった債務は消滅時効の進行を観念することができないという判例に照らし、主債務の消滅時効が中断する可能性はないことから、この
具体的には,貸し付けの相談・指導段階で作成すべき償還額計算表が作成されていない,連帯借り主となる子及び連帯保証人に対する面接が徹底されていない,過去1年以上にわたる分割納付の状況確認がされていない,口座振替ができない場合の申し立て書の提出がされていない,債務承認書を提出させる償還指導が行われていないなどの指摘であります。
この債権の内容ですが、借り受け人Aと札幌市が平成9年10月に交わした債務承認支払い契約に基づく元本及び利息でありまして、債権管理条例における非強制徴収債権に当たります。
実際,これまでに計9件の民法上の和解を連帯保証人と行っているほか,必要に応じて連帯保証人から債務承認や分納誓約を徴すなどの滞納整理を行っているところでございます。 しかしながら,高齢者や障害者を初めDV被害者や犯罪被害者,生活保護受給者などの中には,どうしても必要な要件を具備した連帯保証人が用意できない場合もございます。
二つ目に、包括外部監査での債権管理が十分になされていないとの指摘につきましては、滞納者に督促状を送付するとともに、電話や面談などにより資産状況を聴取し、返済の見込みなどについて確認しているほか、債務承認の文書を提出させるなど、改善に取り組んできたところでございます。 ◆宗形雅俊 委員 債務という言い方をすると、我が会派の伴委員が、債権管理条例の運用のあり方について財政局に質問した経緯があります。
また、自力執行権のない債権は職権での調査が困難であることから、債権所管課は、分割納付の申し出の際などには、生活や資力状況の聴取または提出を求め、債務承認書による時効の中断、財産調査の同意書の提出を求めるなど、滞納初期での具体的な対応に取り組んでください。 次に、8ページの(イ)時効の管理についてであります。
このようなことから、平成22年度以降は滞納者に対し、支払債務と弁済誓約を記載した債務承認の手続をとり、不履行になった場合は、明け渡し訴訟を実施している状況でございます。
具体的な取り組みといたしましては、滞納が発生したとき、まずは履行期限から一定期間内に督促を行って、継続して催告、折衝及び調査を行っていく、それでも支払いがないときは、滞納者の状況に応じて強制執行をするか、徴収停止をするか、もしくは履行延期をするかなど、今後の徴収方針を速やかに決定するということで、その後も引き続き催告、折衝及び調査をすることで債権の回収に努めるとともに、必要に応じて債務者の債務承認などによりまして
◎弓掛博親 納税課長 5年というのは整理期間でありまして、例えば差し押さえとか、納付誓約、債務承認等で誓約をいただいたりとか、そこで時効の中断が発生しますので、例えば5年を過ぎても差し押さえしておけば長年、10年とかそういう塩漬け案件になるケースもございます。決して5年以内で全部完結するものではございません。 ◆齊藤聰 委員 その見きわめだと思うんですよね。
◎弓掛博親 納税課長 5年というのは整理期間でありまして、例えば差し押さえとか、納付誓約、債務承認等で誓約をいただいたりとか、そこで時効の中断が発生しますので、例えば5年を過ぎても差し押さえしておけば長年、10年とかそういう塩漬け案件になるケースもございます。決して5年以内で全部完結するものではございません。 ◆齊藤聰 委員 その見きわめだと思うんですよね。
のないまま3年間の滞納処分の執行停止期間を経て不納欠損となったもの,即時消滅とは,無財産者のうち今後資力の回復が見込めないものについて,直ちに不納欠損とするもの,5年時効とは,法定納期限から起算して時効停止期間を除外した期間が5年を経過したことによる不納欠損で,再三の催告書の送付や訪問徴収をしても納入に至らず,財産調査をしても物件を発見できないために法的措置を講ずることができず,滞納者から分納誓約等,債務承認
この点に関して委員から,時効到来分への対応は万全か,さらに徴収体制が不十分ではないかとの質問があり,これに対して当局から,平成6年度中に時効を迎える予定のものが平成4年度末現在で27件あったが,平成5年度に一部回収あるいは債務承認等により債権の保全ができたものが20件,平成6年度に債権の保全ができたものが4件,残り3件のうち2件は11月11日に判決言渡の予定で,残り1件についても,相続人に対して支払命令